営業活動報告書と並ぶ重要書類レインズの「登録証明書」

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売主様と専属専任媒介契約または専任媒介契約を結んだあと、不動産会社が売主様にお渡ししなければいけない書類の1つに「レインズ登録証明書」があります。売主様から委託された物件をレインズに登録したときに発行される証明書のことですが、そもそもこの「レインズ」とは一体何のことでしょうか。

不動産業者専門のデータベース

レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(指定流通機構)が不動産会社向けに運営する、不動産の情報を共有するためのサービスのことです。

この、不動産取引になくてはならないレインズを利用するため、不動産会社は開業時にIDとパスワードを取得します。すると、その不動産会社が売主様や貸主様と契約を結んだ際、レインズにそれらの物件の情報を登録することができるようになります。そして日本全国の不動産会社は、レインズに登録された情報を閲覧して買主様や借主様を探します。

売主様と媒介契約を結ぶと、不動産会社はその不動産情報をレインズに登録しなければなりません。また、登録についての期限も定められています。専属専任媒介契約の場合は契約した日の翌日から休業日を除いた5日以内、専任媒介契約の場合は契約した日の翌日から休業日を除いた7日以内となっています。登録の期限が設けられている理由は、持っている不動産の情報を素早く公開することで取引が滞りなく行われるようにするためです。

売主様が掲載状況を確認するには

レインズは不動産会社専用のデータベースですが、実は、売主様も自分が任せた物件の掲載状況を確認するという目的で閲覧することが可能です。

売主様が不動産会社と媒介契約を結んだ際、契約した不動産会社は「きちんとレインズに登録した」ということを証明する「登録証明書」を売主様に提出します。また、不動産会社の方でもこれをPDFファイルで保存しておかなければなりません。この登録証明書にはレインズのIDとパスワードが記載されています。売主様はそれを使ってレインズに掲載された情報を閲覧することができるわけです。

不動産会社の良し悪しを決めるひとつの指標に

今回お話しているレインズの登録証明書ですが、実は、自分が契約を結んだ不動産会社が優良であるかそうでないかを判断する1つの指標ともなり得ます。

たくさんある不動産会社の中には、レインズに情報を掲載した後、すぐにそれを取り下げて、依頼された物件を自社で抱え込む、といった不正を働く会社もあります。前述の通り、レインズに登録し、登録証明書を売主様に提出するということは、「良い不動産会社」であるための絶対条件です。

このほか、良い不動産会社の条件としては、媒介契約を結んだ会社のみが知ることのできる、レインズの「ダウンロード数」があります。これは「どれくらいの数の不動産会社が登録した物件に興味を示したか」を表す数字です。その数字を営業報告書などに親切に記載してくれる会社もあり、そういう場合、その会社は「良い不動産会社」に当てはまるといえるでしょう。

媒介契約を結んだあとに不動産会社が登録証明書と営業活動報告書をメール、または郵送のどちらかの手段で売主様に送るのは、いわば「当たり前」のこと。売主様は、ご自身が依頼した会社がきちんと仕事に取り組んでくれているか、それら2つの資料の内容から判断することになるからです。あなたが契約した不動産会社は、どれくらい真摯にあなたとあなたの大切な資産と向き合ってくれていますか?

弊社ではセカンドオピニオンの査定を無料で承っております。今の契約や状況について少しでも不安や疑問を感じている売主様は是非一度ご相談ください。