「営業活動報告書」は媒介契約を締結した後の重要書類

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「営業活動報告書」とはその名のとおり、媒介契約した不動産会社がその物件を売るためにどのような活動を行ったかをまとめてある報告書です。具体的には、他の不動産会社からの問い合わせの件数やお客様を物件に案内した件数のほか、レインズや不動産のポータルサイトに掲載した日付などが記載されており、売主様が「こんな活動をしてくれているのか」とわかる内容でなければなりません。

営業活動報告書は、なんのためにある?

ご自身の大切な資産である建物や土地を売却しようとするとき、数ある不動産会社の中から一番信頼がおけると判断した不動産会社と媒介契約を結ぶことになると思います。そして媒介契約を結んだ後、不動産会社は買い手を見つけるために誠心誠意業務に励みます。

しかし、実際には、そういった努力が売主様側には伝わりにくく、「自分の大切な資産を任せたものの、不動産会社はその後どのような販売活動をしてくれているのだろう…」と不安に感じる売主様が多くいらっしゃいます。そこでこのような不安を解消するために不動産会社は売主様に対して「営業活動報告書」という書類の提出が義務付けられました。

営業活動報告書には決まったフォーマットなどはないため、不動産会社がそれぞれの方法で報告書を作成しています。ただし報告の頻度については、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と決まりがあり、書面かメールにて売主様に報告することになっています。営業活動報告書は、義務といっても実際のところはその罰則については明確な決まりが無いため万が一報告を怠ったとしても不動産会社に厳しいお咎めはありません。

活動状況をきちんと報告するのは不動産会社の義務

営業活動報告書は、専任媒介契約を結んでもらった売主様に対して、不動産会社が取り組んでいる活動をきちんと報告するための書類ですが、弊社ではこれを我々と売主様をつなぐ一つのコミュニケーションツールとして位置付けています。

そのため、売主様との信頼関係を築くためにも喜ばしい内容の報告ができるときはもちろん、問い合わせや案内の件数が無かったというような場合でもきちんと報告するようにしています。

報告書をみた売主様が疑問に感じたことにしっかりお答えしたり、時には「値下げを考えてみてもいいかもしれませんね」といったコメントやアドバイスをお伝えすることもあります。売主様にとっても、こうした客観的なデータや意見に基づく営業活動報告書はこの先の売却活動を考えていく際にも力強い判断材料になっていくはずです。

3カ月ごとに不動産会社を見直すべき

売却活動を続ける中、さまざまな理由から不動産会社に対してストレスや不信感を抱いてしまう売主様は少なくありません。今回お話ししている営業活動報告書も頭痛のタネになりがちです。

営業活動報告書は、自分が選んだ不動産会社の取り組みが目で見える形となるはずですが「なかなか提出してくれない」、あるいは「提出の頻度が低い」などといった場合は心配になってしまいますし、残念ながら、あまり良い会社とは言えないかもしれません。

また、物件に対する問い合わせがあまりにも少ない場合も検討が必要です。不動産会社が売主様からの媒介契約を無理やり得るために、相場よりも高い値段を提示した可能性があるからです。

専属専任媒介契約も専任媒介契約も契約期間は3カ月が基本です。営業活動報告書や問い合わせの件数などから売主様が「仕事ぶりに納得できない」と感じた場合は、契約する不動産会社の見直しも必要でしょう。

実際、弊社にも「販売価格が妥当かどうか」「相場と照らし合わせて実際のところどうなのか」といった相談をよくいただきます。その答えはケースバイケースですが、弊社では1件1件、売主様に寄り添って、誠心誠意対応しています。

弊社ではセカンドオピニオンの査定を無料で承っています。現在の取引に対してストレスや疑問がある売主様は是非一度お気軽にご相談ください。