売買契約の際の当日の流れと売主様の持ち物

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不動産の売買契約とは、買主様と売主様の間で交わす「約束」のこと。主に、お引渡し時に売主様は物件の所有権を買主様に移すこと、そして、買主様はその売買代金を支払うこと、という内容の契約です。このほかにも、売買契約時にはその物件の情報や、売買に関する決まり事なども伝えることになっています。売買契約は、買主様と売主様の両方にとって非常に大切な役割を持つ契約ですから、それがどのようにして成立するのかをお話します。

売買契約時の順序

売買契約は不動産の売買において最も重要なものです。いったん売買契約を交わしてしまうと、その後の契約の変更には違約金などがかかる場合もあります。そのため、基本的には売買契約時に取り決めたことが最終的な決定となるわけです。したがって、起こりうるさまざまなトラブルを避けるためにも、売買契約当日はご夫婦の場合ならお2人揃って参加することをお勧めします。

多くの場合、売主様と買主様が初めて顔を合わせるのは売買契約の日となります。内覧時にお会いしていることもあるかもしれませんが、売買契約の日はまず、あらためて両者で挨拶を行います。

次に「重要事項説明」です。これは物件に関することから取引条件に関することまでの重要な事柄を説明するもので、基本的には売主様が仲介を依頼した不動産会社の担当者が買主様にお伝えします。

ここでは売主様が説明を受ける義務はありません。しかし、買主様との認識の違いから生じるトラブルを避けるためにも、説明はなるべく一緒に受けたほうがいいでしょう。あらかじめ「重要事項説明」に買主様と一緒に参加したい旨を不動産会社に伝え、その際に使用する資料(=重要事項説明書)を入手して一読しておくことをお勧めします。

重要事項説明のあとは売買契約書の読み合わせです。契約書の中に書かれている内容に間違いがないか確認していきます。ここで特に問題がなければ、いよいよ正式に契約の締結となります。双方が契約書の内容に納得したのち、署名、捺印し収入印紙を添付、印紙に割印をすれば契約の成立です。

売買契約が成立すると、買主様が売主様に手付金を支払うことになります。手付金の金額は売買代金によって上下しますが、だいたい100万円ほどが相場です。また、不動産会社によっては、この時に売主様から仲介手数料の半金を求めることがあります。そのことについても事前に確認しておくのが良いと思います。

売買契約時、売主様はなにが必要?

売買契約時の流れについてお話してきました。次に当日、売主様が必要な持ち物について確認していきましょう。

売主様が当日用意するものは大きく分けて4つです。

まず1つめは、売主様が間違いなく売買する物件の所有者であることを証明するための「権利証」または「登記識別情報」です。

2つめは「印鑑証明書」と「実印」です。こちらは印鑑証明書にて実印の印影をご確認の上、売買契約書に捺印するためです。

3つめは本人確認のための「運転免許証」です。もし免許証がなければ、パスポートなど顔写真が入っているものを用意しましょう。それらの用意が難しい場合は、保険証や年金手帳などを2点用意してください。

4つめは売買契約書に貼る「収入印紙」または「収入印紙代」です。金額は売買代金によって異なります。契約書は一般的に売主様と買主様のそれぞれ1通ずつ計2通作成するので収入印紙も2枚必要となります。

また、場合によっては不動産会社に支払う「仲介手数料の半金」などといったものがあります。実際になにが当日必要になるのか、あらかじめ仲介を依頼している不動産会社に聞いておいてください。

弊社ではセカンドオピニオンの査定を無料で承っています。取引に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。